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健康保険 種類について

退職後に入れる健康保険の種類

banner 民間のサラリーマンが会社を退職する場合に、次に入る健康保険の種類は大きく分けて3つあります。
1つは今までの保険の任意継続被保険者で、退職までの間に保険の加入期間が2カ月以上あることが条件となり、保険料は全額自己負担になります。
退職日翌日から20日以内に組合を通しての手続きが必要となり、保険料は働いていた給与額をもとに設定されます。
2つ目は、親や配偶者などの被扶養者となることです。
生計を同じとする三親等以内の親族で、年間収入が130万円未満であれば、被扶養者となれます。
被扶養者になれば保険料は全額免除されます。
この130万円という金額の中には、年金や失業給付などの公的な給付も含まれ、失業保険の申請・受給中であれば扶養に入ることはできません。
3つ目は、上記に当てはまらない場合、自動的に選択肢が絞られ、市町村が保険者となる国民健康保険に加入する形になります。
保険料は市町村によって、保険料率が異なり、退職までの収入によって金額が計算されます。
会社都合退職など、正当な理由がある退職の場合は、減免や免除されることもあります。

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